Rule/

レンタル収納スペース北加賀屋 利用規約

レンタル収納スペース北加賀屋 利用規約

セカンドスペース北加賀屋は、個人情報取扱事業者として個人情報保護に関する法令を遵守し、お客様からご提供頂いた個人情報を、細心の注意を払って取り扱います。

1.利用契約は収納スペースをお貸しする賃貸借契約です。

したがって、室内に入れる物品の管理は、お客様の自己の責任においてお願い致します。

2.使用上の注意事項

①賃室内は、改造や釘・ビス・フックを設置したり、圧着式パイプを架設することは出来ません。
②契約者以外に使用させたり、物置以外の目的に使用する事は出来ません。
③物品の搬出入に際し、違法駐車・騒音などその他近隣に迷惑をかけないこと。
④当該敷地内、賃室内、付帯施設では、完全禁煙及び火気使用厳禁です。
万一、違反により火災が発生した場合は、賃借人において損害賠償が発生します。
⑤その他利用者に支障をきたすことは、禁止します。
⑥管理運営上著しく支障をきたすことは、禁止します。

3.次のような物品の保管には利用出来ません。

①危険物・可燃物・火薬類・危険物・薬品類(例:灯油・ガソリン・シンナー・ペンキ等)但し、当社指定の室内においては、あらかじめ契約時に申告の上、バイク・スクーターを保管出来るものとする。
②動物・植物等の生物
③食料品など腐食しやすい物品
④水気、湿気または臭気を発する物品
⑤床が抜けるような特段に重い物
⑥公序良俗に反するような物品
⑦その他本物件または他の賃借人に損害を及ぼすおそれがある物品
⑧現金・有価証券・貴金属・貴重品・商品等
⑨任意加入の場合、保険金額を上回る物品(一部保険でまかなえない物がございます。)

4.保証人制度について

連帯保証人として、当社指定の賃貸保証会社と別途契約して頂きます。
また、貸主や管理会社・保証会社より確認の電話をさせて頂きます。

5.住所・電話番号等の変更について

住所・電話番号・勤務先・商号・保証人及び緊急連絡先等の内容が変更になった場合は、必ずご連絡下さい。

6. 契約時について

契約時には、契約事務手数料11,000円と、賃料(当月日割賃料・翌月賃料・翌々月賃料)及び、賃貸保証料・鍵代・清掃料・月額管理費など、必要に応じてのご負担が必要です

7.反社会的勢力等の排除

当社および借主は、契約締結に際し、契約約款第20条に基づき、反社会的勢力等に該当しないことの表明および保証を行っております。 また、借主およびその関係者が反社会的勢力等であることが発覚した場合等、契約約款第23条第8項所定の事由が生じた場合には、当社は、契約を即時解除することができます。

8.本物品の滅失・毀損等

借主は貸与された鍵等を紛失、盗難、毀損等した場合は直ちに当社に報告するものとします。
またこの場合、借主は当社に再交付手数料として1本(枚)あたり金10,800 円(税込み)を支払うものとします。

9.メンテナンス

補修点検や貸主が防災上必要と判断した場合は、事前に賃借人に通知の上、お客様または第三者の立会いのもと収納スペース内へ立ち入らせて頂きます。 尚、緊急時や賃借人と連絡が付かない場合には、立会いなしに収納スペース内へ立ち入ることが出来るものとします。

10.契約の終了について

甲は、乙と連絡が取れなくなったり、滞納により悪質と判断した場合、その他悪質な使用と判断した場合には、残置物を処分しても、乙は異議申し立てを出来ません。その際の費用は乙の負担となります。

11.期間満了による明渡し

期間満了による明渡しの場合でも、2ヶ月前書面による通告をもって解除となります。

12.賃料について

賃料は、毎月末日までに翌月分を前払いで乙指定の銀行口座に振り込むこと。

13.契約解除について

①支払うべき金銭の支払いを1ヶ月以上遅延したとき
②貸主から借主への連絡が2週間以上取れなかったとき
③契約約款に定める禁止収納物の収納、又は禁止事項に違反したとき

14.退去時について

①契約終了時には、原状回復が必要です。 ②乙が契約満了までに収納品を引き取らず、連絡も取れない場合は、所有権を放棄したものとみなし、甲は収納品を自由に処分できるものとします。その際の全費用は全て乙の負担となります。

15.免責事項

①戦争・暴動・労働紛争等に起因する損害賠償責任。
②地震・噴火・洪水・津波等の天災に起因する損害賠償責任。
③排水または排気に起因する損害賠償責任。
④原子核反応または原子核の崩壊に起因する損害賠償責任。
⑤貨幣紙・有価証券・印紙・切手・証書・帳簿・宝石・貴金属・美術品・コレクター・骨董品等の損害。
⑥受託物の性質による瑕疵、または鼠害、虫害に起因する損害。
⑦給排水管・冷暖房装置・湿度調整装置・消火栓・スプリンクラー・工業用または家事用器具からの蒸気および水の漏出に起因する損害。
⑧屋根・樋・扉・窓・通風筒等から入る雨または雪等に起因する損害。
⑨受託物が預託者または貸主に返還後発見された受託物の損壊に起因する損害。
⑩土地および定着物(建物・立木等)や動物・植物等の生物の損害。
⑪受託物の瑕疵・目減り・数量不足・自然消耗・受託物本来の性質による損壊、受託物の性質による蒸れ・カビ・腐敗・変色・サビ・汗濡れ、もしくはその他それらに類似する事由に起因する損害。
⑫受託物に対する修理(点検を含む)または加工等に起因して受託物が損壊したことに起因する損害。

16.利用規約の変更について

甲は、利用規約を必要に応じて予告なしに改定できるものとする。